法務省の方針:
法務省は2025年12月16日、土地や建物など不動産を取得する際に所有者の「国籍情報」の提供を義務付ける制度を導入する方針を発表しました。売買・相続などの登記申請時に国籍の記入欄が新設され、パスポートや住民票などの本人確認書類の提出も求められる予定です。日本人も含めた全ての個人が対象となります。
🗓 スケジュール
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2025年度内:関連省令の改正、パブリックコメント(意見公募)実施予定。
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2026年度(令和8年度):制度の運用開始予定(詳細は変更の可能性あり)。
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2027年度:国籍情報を政府共通データベースで共有する仕組み(デジタル庁の「不動産ベース・レジストリ」等)の整備・稼働を目指す計画。
🔍 国籍情報の扱いと目的
✅ 登記簿への公開はしない
提供された国籍情報は登記簿には記載せず、内部データとして保有・政府機関内で共有されます(プライバシー保護のため)。
✅ 目的
国籍情報を把握することで、外国人による土地・建物取得の実態を明らかにし、適切な管理・監視や規制強化の基礎資料とすることが狙いです。これには、政府内の規制立案や安全保障の観点が含まれています。
📌 ポイントまとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 不動産を取得するすべての個人(日本人含む) |
| 義務内容 | 登記申請時に国籍を申告、確認書類の提出 |
| 登記簿公開 | 公開されない(内部情報として管理) |
| 運用開始 | 2026年度中(予定) |
| 目的 | 外国人等による不動産取得の実態把握と規制強化基盤の整備 |
